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メルカリの売上金について

今年2月から10月迄、メルカリ上にてホビーの売買をし40万円ほどの利益が出たので、メルカリ上や近隣のスーパー・コンビニにてメルペイで30万程を消費し買い物をしました。残りの10万程は銀行口座に入金しております。
更に在庫一掃で売り払い、メルカリ上に15万ほど売上金が残っています。

銀行振込し現金化しない限り課税対象にはならないかと思っていたのですが、違うのでしょうか?
確定申告が必要な場合、消費した30万+銀行振込10万の合計40万分でしょうか?
あるいは、売上金15万と合わせて55万分でしょうか?
売上金15万の分は計上されないようならば翌年にまわそうかと考えています。

税理士の回答

メルカリでの販売が、個人の不用品であれば課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

本投稿は、2021年10月12日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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