他国永住権保持者が、日本との二重生活をする場合。
現在アメリカ在住の日本人です。アメリカ人夫と子供がおり、私はアメリカ永住権保持者です。近い将来の人生設計についてご相談させてください。
私は頻繁に日本の実家へ一時帰国する為、日本の住民票は残してありますが、居所はアメリカです。日本の非居住者となるとの認識で、アメリカの収入に対して日本では確定申告はしておらず、非課税です。
この度アメリカ人夫が早期リタイヤする見込みで、この機会に夫と子供の日本移住を考えています。私はアメリカ永住権保持者として引き続きアメリカで働き、日本とアメリカを頻繁に行き来する生活をしたいと思っています。
私はアメリカの永住権保持者の為、アメリカでは引き続き居住者として確定申告せねばなりません。
この場合日本の税務上はどのような扱いになるのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
日本の非居住者で、居所はないけど、住民票はあります、というのが前提の相談というのは難しいように思います。
早々のご回答ありがとうございます。
説明の仕方が下手だったかもしれません。すみません。
相談内容を要約すると、アメリカ永住権保持者としてアメリカで働き、家族のいる日本と仕事のあるアメリカ(給与はアメリカ銀行口座へ)を行き来する生活をする場合、税法上はどのような扱いになるのでしょうか。アメリカ永住権保持者だと、アメリカには必ず居住者として確定申告/納税しなければなりません。恐らく滞在日数は日本とアメリカ同等になります。更に家族も日本居住となると、私も日本で居住者扱いになり、所謂二重課税される事になりのでしょうか。
何かアドバイスいただければ助かります。

安島秀樹
アメリカの税法(居住者)についてはだいたいわかります。
日本の居住者というのは、住所(生活の本拠地)があるか、居所1年以上ということになっていて、滞在日数とか関係なくて、1年のなかで居住者期間と非居住者期間がまざってもかまわないので、自分でこうだろうと決めてやればそれでOKです。あなたがアメリカが根拠地というなら、日本の非居住者でとおしてもいいのではないですか。家族が日本居住で、あなたがアメリカ居住でも、税金面では、日本は関係なくて、なにも問題ないように思います。いままでとおなじで一番簡単かと思います。
本投稿は、2021年10月17日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。