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会社員でアルバイトをしたくて、住民税を普通徴収にするにはどうすれば良いですか?

インターネット、で副業でアルバイトをする時は会社にバレないように確定申告の欄で住民税を普通徴収にすると書いてあったのですが、
確定申告の順番は
アルバイトを始める→給与明細をもらい確定申告のアプリにまとめる→確定申告書を作成する→2月〜3月の間に税務署に提出するという順番でよろしいでしょうか?
また、11月からバイトを始めた場合確定申告は11月からの賞与からまとめていけばよろしいでしょうか?
また、確定申告を書くのはアルバイトのことを書けば良いのでしょうか?

税理士の回答

確定申告のやり方以前の問題として、本業が給与所得の人が副業のアルバイトをしても、副業も給与所得となりますので普通徴収を選択することが出来ません。
副業のアルバイト分の住民税も含めて、本業の会社に特別徴収の通知が行きます。

副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が本業の会社に漏れません。しかし、副業の所得が給与所得であれば、確定申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収にできません。そのため本業の会社の方と合わせて特別徴収になり、副業の情報が漏れる可能性があります。市区町村によっては、副業の所得が給与所得であっても普通徴収にできるところもあるようです。お住まいの市区町村の住民税課に事前に確認をされた方が良いと思います。

出澤様ありがとうございました。
本業が給与所得である場合、アルバイトも給与所得なのでバレてしまうのは、理解できました。
長野市の市民税課に記されていたのですが、下記の理由に該当する場合は、例外として特別徴収を行わないことができます。
その場合は、給与支払報告書とともに「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を必ず提出してください
他の事業所で特別徴収されている(例、乙欄適用者)と書いてあるのですがこれは普通徴収にできるということでしょうか??

市区町村により取決めは異なると思います。給与支払報告書とともに普通徴取切替理由書を提出しても普通徴収にできない場合もあると思います。お住まいの市区町村の住民税課に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2021年10月27日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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