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確定申告、結婚による苗字変更について

来年、医療費控除とふるさと納税による確定申告を行います。
来年の3月中旬に入籍し、苗字が変更する予定ですが、申告した後の変更は問題ないですか?

領収書、申告時は旧姓
還付金がある場合、入金を確認するまで口座を旧姓にしておけば大丈夫なのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

 回答します

 確定申告後に名字の変更があっても還付金等には問題はありません。医療費控除が旧姓であっても医療費控除の対象となります

 ただし、御思案のとおり、税務署が還付金を振り込む際に、銀行では名寄せをした上で行いますので、入金時までは旧姓のまま(名義変更せず)の方がよろしいと思います。
 また、申告後に転居する場合は、還付金の通知書が届くように郵便局に「転送」の依頼等を行うことをお勧めいたします。

丁寧なご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年10月27日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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