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社会保険料の年末調整について

2年前より夫の扶養に入りながらパートで働いており、12月付で退職予定です。
昨年度諸事情により130万円の壁を越えてしまい、社会保険料を支払いました。

夫の会社で年末調整をしてもらえる為、医療保険の書類は全て夫の会社に提出したのですが、提出後に今年支払った社会保険料の証明書が自宅に届きました。

夫の会社にはもう後出しはできないとの事ですので、この場合は確定申告に行くしか方法はないのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

  回答します
 
  会社が、後からの提出を受け付けないのであれば、確定申告により控除を受けることになります。

  本来年末調整は、扶養親族などの年収を見積もっている事から、年明けであっても「再年末調整」をすることができるシステムであり、控除漏れも「再年末調整」の対象となります。

  しかし、会社が後からの追加などをしない方針のようですから、その場合は確定申告で控除することになります。
  なお、社会保険料控除の対象と出来るのは配偶者や扶養親族の社会保険料を「本人(ご主人)が支払った」場合に限られますので、ご注意ください。
 

早速回答くださり、ありがとうございます。
社会保険料は主人ではなく妻である私の名前で私が支払っておりますが、この場合は対象外となるのでしょうか?
お勉強不足で何度も申し訳ございません。宜しくお願いいたします。

  回答します。

  貴女が貴女のお金から支払っているのであれば、対象外になります。
  家計費で支払っている場合は、よくご確認ください。
  なお、社会保険料の納付書の宛名(納付者名)が貴女であっても、ご主人が支払っていればご主人の控除の対象になります。
  法律上は「支払った人」の控除となります。

何度もありがとうございます。
12月に退職予定の会社から源泉徴収票をもらえると思うのですが、その源泉徴収票を持って確定申告に行くことは可能でしょうか?
もし不可の場合、夫の会社も書類の後出しを受けてくれないし、私はどうすればよいのでしょうか?
お忙しい中何度も申し訳ございません。
宜しくお願いいたします。

  回答します

  12月退職の場合、それ以後の給与は無いとして、「年末調整」をするケースが多くあります。その際にご自身で支払った「社会保険料」は控除の対象とすることができます。(保険料控除申告書に金額などを記載して提出します)

  もしも、現在お勤めの会社で年末調整をしない場合又は年末調整時に当該ご自身で支払った「社会保険料」の控除を受けなかった場合は、会社から発行された「源泉徴収票」と「社会保険料の支払った額などが分かるもの」を基に確定申告により、社会保険料控除を受けることができます。

大変良く理解できました。
詳しく教えてくださり、誠にありがとうございました。

最後に2点お伺いさせてください。
①本来は医療保険の書類と共に夫の会社に提出した方が、控除額が多いなどメリットがあったのでしょうか?
②現在妊娠中で、来年の確定申告の時期頃に出産を予定しております。
万が一体調不良などで確定申告に行けない場合、再来年に確定申告をすることは可能でしょうか?(医療費控除の確定申告は、5年間の猶予があると聞いたため)

重ね重ね恐れ入りますが、宜しくお願いいたします。

  回答します

① 社会保険料控除は、「本人が支払った」ものが控除の対象になります。
  ただし、家計費の場合(どちらが支払ったか不明の場合)は、一般的に、収入の多い方が支払ったとして控除の対象とすることはあります。医療費控除などもそのようにされている方が多いと聞きます。

  ご主人が貴女の社会保険料を支払っている場合は、ご主人の会社に提出(年末調整のため)した方が、手間がかからなかったと思います。
  また、年末調整に間に合わなかった場合でも、確定申告で控除することにより還付などを受けることができます。

  今回のケースは、ご主人が支払ったのではなく貴女が支払ったというお話でしたので、ご主人の「年末調整」の時もご主人の社会保険料控除にすることはできないため、先の回答になっています。


② 確定申告は、特に還付申告になる場合は申告期限に間に合わない場合であっても5年間は提出することが可能になります。落ち着かれてから確定申告をされるとよろしいかと思います。

  なお、還付申告は1月1日から提出することができます。
  国税庁HPの確定申告書作成コーナー」で申告書を作成して、e-Taxや郵送で提出することが一番楽な方法かと思われます。
   ※「確定申告書作成コーナー」ではまだ、令和3年分の申告書の作成できる状況にはありません。年明けに更新されると思います。


③ 蛇足
  出産予定日が不明なので必要ない情報かもしれませんが、今年中にお子様がお生まれになった場合、ご主人又は貴女の住民税の控除額が増える可能性がります。
  ご主人の扶養にする場合、会社が市区町村へ提出する「給与支払報告書」にお子様の名前などを入れてもらうようにしてください。(源泉徴収票をみると分かります)
  入っていない場合は、住民税の申告で扶養を増やすことになります。

  貴女の扶養にする場合は、社会保険料控除で確定申告書を提出する時に、申告書の第二表にお子様のお名前等を記入して提出すれば、住民税の計算時に扶養が入ることになります。
  なお、確定申告書(所得税)を提出した場合は住民税の申告は必要ありません。

 ※ 16歳未満のお子様の場合、「年少扶養」として所得税の扶養控除の対象にはなりませんが、住民税の扶養控除の対象となります。

不明な点が全てクリアになりました。
お忙しい中何度も返信くださり、本当にありがとうございました。
出産は来年春を予定しておりまして、確定申告は落ち着いてからで良いと伺い安堵いたしました。
親身にお答えいただき、とても有り難かったです。
改めてありがとうございました。

  ベストアンサーをありがとうございます。
  安心して、元気な赤ちゃんをお迎えできますように祈念しております。

本投稿は、2021年10月28日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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