[確定申告]夫の年末調整について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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夫の年末調整について

旦那の扶養に入っており、扶養内パートをしています。その他に副業もしています。副業の事は旦那には内緒にしています。
副業は経費を引いても20万になるので確定申告が必要です。
旦那の年末調整にでは給与収入のみ伝えました。
給与収入以外の収入の申告欄には内緒にしていて書けないので給与収入と合算して記入しました。

その場合、何か影響はありますか?
だいたいの収入で記入したので実際どれ位になるか分からないです。

私自身で会社に年末調整と確定申告はするので、それで大丈夫でしょうか?

税理士の回答

副業が給与所得以外であれば、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
相談者様が確定申告をされるのであれば、ご主人の年末調整の時の所得金額の見積額は給与収入との合算で問題ないと思います。なお、相談者様の合計所得金額が48万円を超えた場合、ご主人が相談者様を扶養に入れていれば、年末調整のやり直しか確定申告が必要になります。

回答ありがとうございます!

私の本業は給与所得で副業は雑所得になります(事業所得とも言うのでしょうか?)

その場合本業である会社に年末調整してもらうので合計所得が48万云々ではなく、20万云々になりますよね?
会社に年末調整をしてもらった後で個人で副業の確定申告をすれば問題無いという事でよろしいでしょうか?

副業の所得が20万円を超えれば確定申告の対象になります。しかし、その場合でも合計所得金額が48万円以下になれば、確定申告は不要になります。

ありがとうございます!
と言う事は、本業の給与所得と副業の雑所得の合計が48万以下なら確定申告は不要と言う事でしょうか?

理解力が足りず何回も申し訳ございません。

相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2021年10月28日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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