今年に入り数々の物を出品しました。
自分は今専業主婦です。
メルカリで、不用品や趣味でやっていたUFOキャッチャーでとったフィギュアやぬいぐるみを出品し、計算したところ今の段階で合計で20万以上稼いでしまいました。
これは、確定申告は必要になりますか?
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
返信頂きありがとうございます。
貴金属類などは出品しておらず、基本的に子供用品(衣類やおもちゃ、抱っこ紐など)やUFOキャッチャーでとったフィギュアやぬいぐるみを主に出品してました。
売り買いどちらもしていましたが、メルカリでの購入金額とUFOキャッチャーでフィギュアなどの獲得するまでの投下金額を考えるとかなりマイナスだと思いますが、それでも20万以上売上金あっても確定申告はしなくて大丈夫ですか?

衣類などは生活用動産になると思います。生活用動産の売却は確定申告の対象外になります。
本投稿は、2021年10月30日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。