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株式会社の残余財産確定における清算確定申告について

6.17に解散した株式会社について、清算人として官報広告も終え、10.31付けで残余財産の確定し清算確定の税務申告をしようと考えております。

この申告に必要な書類(別表及び添付書類)は通常の事業年度終了時の確定申告と同じでよろしいのでしょうか。

税理士の回答

通常のものに加え期限切れ欠損金の損金算入がある場合は別表7(2)及び残余財産がないと見込まれることを説明する書類を添付し、また異動届を税務署、県、市に提出します。

本投稿は、2021年11月01日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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