業務委託契約で年度途中で条件変更があった場合の処理について
お世話になっております。
去年から業務委託契約にて仕事を受注している個人事業主です。
今年の3月までは会社側から源泉所得税を引いた金額で報酬をいただいていましたが、今年4月からはコロナの影響で契約条件変更があり、アシスタントとしての契約となった為源泉所得税を引かれずに報酬をいただいています。
この場合には自分で計算して源泉所得税を納付することになると思いますがその認識で大丈夫でしょうか?
支払調書も今回から発行なしとなった為、よくわからず困っております。
ぜひご教授のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

契約条件変更がありアシスタントとしての契約となった為とありますが、業務委託契約が変わらないのであれば、事業所得、又は雑所得で申告することになります。なお、源泉税については、相談者様が納付する必要はありません。確定申告において精算することになります。
本投稿は、2021年11月02日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。