所得税法226条1項の解釈につきまして
表題の通り、所得税法226条1項の解釈について質問がございます。
「居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。」
とありますが、「年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内」ということは、例えば昨年の5月末日に退職した居住者には、給与等の支払をする者は、昨年の6月末日までに源泉徴収票を交付する責任を負うという解釈で誤りがないでしょうか。もちろんここで言う居住者とは、以前から日本国内に居住していて、現在も引き続き日本国内に住所がある人のことを指します。
TKC税務研究所の、文献番号【46101354】「源泉徴収票の提出・交付」を読んでいても、
「また、年の途中において退職した者の給与所得の源泉徴収票は、退職後1月以内に受給者に交付するとともに、所轄税務署長に提出することになっているが、提出者の都合により、その翌年の1月31日までに提出しても差支えないことに取り扱われている。」
とあるので、間違いないと思うのですが。
何卒ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
特に違和感ありません。
受給者には、再就職した際に、前職の源泉徴収票を速やかに提出するこtが求められますので、
1ヶ月以内に交付ということで行われていると思います。
年末調整もないので、支給金額、徴収した社保、所得税額の集計だけで作成できますので。
税務署への提出は、翌年の1月末をもって行われています。
市区町村役所への提出も同様です。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ご多忙中、早速のご回答をいただき、誠に有難うございました。
私は税法全般のど素人なので、自分の解釈に誤りがないか一抹の不安がありましたが、
専門家である税理士のご回答も同様のようなので一掃されました。
重ねて御礼申し上げます。
本投稿は、2017年04月09日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。