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電子帳簿保存の内容について

来年1月から電子帳簿保存をする必要があるというのを読みました。
私は会社に個人事業主として契約して勤めているので特に私が雇っている従業員とかもいないのでそういった契約書などもこちらが作成することはありません。
領収書はほとんどがお店に買いに行ったものやガソリンの領収書なので紙の領収書です。電子データとしてでてくる領収書といったら、ネットで購入したものや会計ソフトに帳簿付けする際に使用してるwifi代など極わずかです。
紙の領収書はそのまま今まで通り貼り付ける形になると言われたのですが、ネットで購入したものやwifiの領収書だけを電子データで保存しとけば良いのでしょうか?

またこの電子帳簿保存法というのは、確定申告書・青色決算書など提出する書類の控えも電子保存の方が好ましいのでしょうか?
うちでは毎年印刷してその年の確定申告書類としてファイリングしているのですが、それではだめだということはありますか?

税理士の回答

電子帳簿保存法の改正により、すべての事業者が対象となるのは「電子取引」だけです。
「電子取引」とは、EDI取引、インターネット取引、電子メール取引など紙という媒体が存在しない取引をいいます。電子取引の取引データは電子(電磁的)データとして整然と(検索しやすいように整理して)保存することが義務付けられます。

したがって、青色申告決算書をe-Taxで提出している場合には電子データで保存する必要があります。というのは、
電子帳簿保存法の対象となるのは「国税関係帳簿書類」ですので、確定申告書はこの書類に含まれませんが、青色申告決算書には「損益計算書」と「貸借対照表」があります。この2つの書類を別途作成していなければ対象になると思われます。

ちなみに、紙でやり取りしている取引についてはこれまで通りです。

本投稿は、2021年11月06日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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