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海外在住中の暗号資産取引について

シンガポールに5年の海外赴任中(日本非居住者)に、赴任前に購入したBTCをETHに交換し、海外赴任終え日本に帰国後すぐに10ETHを円決済した場合の課税対象を教えてください。

BTC初購入時:1BTC =100万円
BTC / ETH 交換時(1BTC = 10ETH) :1BTC=600万円 1ETH=60万円 
帰国時:1BTC=1000万円 1ETH=100万円

帰国後すぐに10ETHを1000万円で決済した時の課税対象は
①1000万円-100万円(初回購入時基準)=900万円
②1000万円-600万円(シンガポールBTC交換時基準)=400万円
③1000万円-1000万円(帰国時基準)=0円
どの考えが正しいでしょうか?

ご教示お願いします。

税理士の回答

ビットコインをイーサリアムに変えた時点で600万円に評価替えされたと思います。だから②だと思います。帰国前にビットコインに戻しておけば、③になると思います。

ご教示ありがとうございました。
海外在住時の取引による利益は日本での課税対象にならず、また日本で円決済する時の取得価格は最後に海外で取引した価格が適用されるってことで理解できました。

ありがとうございます。

本投稿は、2021年11月08日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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