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12月分の確定申告について

現在アルバイトとYouTubeから収益を得ています。アルバイトは15日締めで25日振込、YouTubeは先月の分が翌月20日前後に振込です。アルバイトでの12月15日〜1月15日分の給料(1月25日振込)とYouTubeでの12月分の収益(1月20日振込)は前の年、後の年どちらの年の所得として計算すればよろしいでしょうか?

税理士の回答

給与所得と事業又は雑所得では収入計上時期が異なります。
つまり、アルバイト等給与所得はその支払いを受けた時に計上、YouTubeによる収入は、その役務提供終了時点で計上することになります。
したがって、1月25日振込の給与は翌年、また、YouTubeの12月分の収入はその年12月分の収入になります。

本投稿は、2021年11月09日 04時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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