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個人事業主がアルバイトした時の確定申告について

個人事業主がアルバイトをした時の確定申告について教えてください。
私は個人事業主で仕事をしながら、副業でアルバイトをしていました。
アルバイトの収入が3万ほどなのですがこの場合確定申告はどのようにすべきですか?
バイト先が潰れてしまい源泉徴収票などはありません。

税理士の回答

年間のアルバイト収入(給与収入)が55万円以下であれば、給与所得はゼロになりますので、月3万円のアルバイトの場合は、確定申告に含めなくても税額に影響はありません。

アルバイトの収入から源泉徴収されている場合は、申告にアルバイト収入を含めたほうが、納税額が下がったり還付になることもあります。

ご丁寧にありがとうございます。
住民税などにも影響はありませんか?

アルバイト収入に関しては、住民税も同じ考え方になりますので、ご質問の場合には、住民税に影響はありません。

ありがとうございます。
では本業の収入のみ申告すればいいと言うことですね?

アルバイトの収入が分かれば、源泉徴収票がない場合でも、本来はその収入を申告することになります。口座への入金や給与明細で収入が分かれば、申告をしたうえで、給与所得をゼロと計算することになります。

本業のみを申告した場合でも、給与所得がゼロの場合は過少申告にはなりませんが、わかる範囲で申告されればと思います。

理解しました。
申告するようにします。
お忙しい中、どうもありがとうございました。

本投稿は、2021年11月09日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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