アルバイト代(日払い)は雑所得でしょうか?
私(夫)の年末調整で妻(扶養)の収入を記載します、そこで質問です。
妻はパート勤め(収入90万)ですが、それ以外に引越のアルバイトで何回か働きました。そのアルバイトは日払いで領収書を書いてお金を頂いております。
合計24万円です。引越のバイトは源泉徴収は発行されません。
①この場合、給与所得(90万)、雑所得(24万)の記載で間違いないでしょうか?または給与所得(114万)になるのでしょうか?
②20万を超えた収入になるので妻は確定申告 雑所得で行うのでしょうか?
税理士の回答

日払いのアルバイト代は、給与所得になります。給与収入の合計が103万円を超えれば、確定申告が必要になります。
では 夫の年末調整の書類と私の確定申告は合算した金額(114万)給与所得に記載で宜しいでしょうか?
※雑所得ではなく。
また、源泉徴収など控えなく 領収書を書いてお金を頂いておりますが
日払いのアルバイト代は、給与所得
で間違いないでしょうか?

ご主人の年末調整の書類と相談者様の確定申告は合算した金額で記載することになります。源泉徴収票がなくても、金額が分かれば給与所得として確定申告できます。
本投稿は、2021年11月09日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。