国民健康保険の加入とその支払いについて
夫の社会保険(協会けんぽ)の扶養に入りながら個人事業主をしています。
確定申告の準備を進めて今年の所得が190万程になっている事に気づきました。この190万は青色控除と経費を除いた額です。
月額の収入は毎月約20万円ですが、1か月更新の業務委託契約なのでいつ契約が終了し収入がなくなるかわからなかったことと
小規模共済に加入しており、お恥ずかしながら共済の掛け金も経費とみなされると勘違いをし扶養に入ったままで問題ないと思い込んでいました。
すぐに国民健康保険に切り替えようと思うのですが、この場合
①遡って加入することになるでしょうか?その場合いつまで遡るのでしょうか。
②扶養に入っている間の医療費は協会けんぽに遡って請求されるのでしょうか?
③協会けんぽから医療費7割分を請求され支払った場合、国民健康保険に7割分を支払ってもらうことはできるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
社会保険関係は税理士の専門外ですので、知り得る範囲で回答します。
①国民健康保険の加入は、ご主人の社会保険の扶養から外れた月に遡っての加入になると思います。
②③については、二重の医療費の公費負担はないと思いますので、調整されると思います。
いずれにしましても、冒頭の通り税理士の専門外ですので、お住まいの市区町村役場にお問い合わせいただくか、社会保険労務士にご相談ください。
役所に行って確認をしようと思います。
専門外の相談にも関わらず、ご回答くださりありがとうございました。
本投稿は、2021年11月11日 02時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。