不動産所得の贈与について
会社員です。登記上の持分が兄と私で6:4の集合住宅の家賃収入があります。私が一度家賃収入を受け取り、経費を引いて確定申告した後に、残った不動産所得を6:4で分け、兄に年間110万を超えない範囲で贈与する事は可能でしょうか?
税理士の回答

不動産からの所得は持分に応じて分配するものですので、お兄様とお金の精算をしたときに、贈与税は課税されません。
したがって、贈与税の基礎控除110万円を気にする必要もございません。

補足します。
確定申告は2人になります。
6対4で申告してください。
補足いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年11月16日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。