[確定申告]不動産所得の贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不動産所得の贈与について

会社員です。登記上の持分が兄と私で6:4の集合住宅の家賃収入があります。私が一度家賃収入を受け取り、経費を引いて確定申告した後に、残った不動産所得を6:4で分け、兄に年間110万を超えない範囲で贈与する事は可能でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

不動産からの所得は持分に応じて分配するものですので、お兄様とお金の精算をしたときに、贈与税は課税されません。
したがって、贈与税の基礎控除110万円を気にする必要もございません。

補足します。
確定申告は2人になります。
6対4で申告してください。

本投稿は、2021年11月16日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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