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メルカリの確定申告について

年内に、毎回イベントの際に購入した際の不要のアイドルグッズを継続的にメルカリで販売しており200点程売れ、売上金が合計60万近くにあたりますが、こうなった場合は、申告必要になりますでしょうか?利益で考えた場合は10〜20万しかない場合でも必要でしょうか?

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

ご返答ありがとうございます。
で、あります場合は、今回のケースは申告不要で問題ないでしょうか?

利益を乗せての営利目的の販売でなければ、確定申告は不要になります。

その時の価値でアイドルグッズをメルカリにて売却しており、時には高く売る場合もでしょうか?

課税の対象になるのは、営利目的に物品に利益を乗せて継続的(年間を通して)で販売する場合になります。そうでなければ、課税の対象にならないと思います。

ご返答ありがとうございます。

また、メルカリ売り上げ金を銀行振り込みするさいに、税務署に怪しまれたりしないのでしょうか?
売り上げ金は、1年で60万くらいで、こまめに同じ口座に振り込みしてます。

もし問合せがあった場合には、記録(品目、数量、売上金額、取得費)をしておき不用品の売却であることを説明できるようにしておく必要があります。

本投稿は、2021年11月16日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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