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海外に居住しながら日本の副業

こんにちは、初めて質問させて頂きます。現在台湾に居住しながら台湾現地の会社に勤め給与を得ていますが、最近日本のアマゾンやヤフオクにてちょっとした物を販売するようになり、年間の利益が100万位になりました。台湾の会社では日本と違いサラリーマンでも毎年自分で確定申告するのですが、日本の媒体で得た利益でも台湾で雑所得として申告してもよいのでしょうか。もしくは日本で得た利益は日本で別に確定申告するべきなのでしょうか?当方現在非居住者扱いで、日本に住民票はありません。もしお分りでしたら教えてください。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは、
日本でのものの販売において、日本国内に事業場の拠点を設けて行うのでなければ、日本で所得税の申告は必要ありません。
非居住者が、日本に事業の拠点を設けずに行う事業所得、は、原則、国内源泉所得となりません。
(著作権の許諾などはまた取扱が異なります)
取り急ぎ回答とさせていただきます。

ありがとうございました。またご相談させて頂く時はよろしくお願いいたします。

本投稿は、2017年04月15日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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