【中途入社の年末調整】前職が「給与」ではなく「報酬」だった時の処理方法
中途入社した社員の年末調整を今後する予定ですが、
前職が「給与」ではなく「報酬(指導料)」でした。
処理方法をお教え頂けないでしょうか。
初めて質問させていただきます。
経理初心者です。1人で経理を担当しており、日々ネット検索もしつつ勉強中です。
どうしてもつまづいてしまいましたので、下記についてご教授いただける方がもしいらっしゃれば幸いです。
◆中途入社した社員の情報
弊社への入社日:2021年3月(現在退職の意思なし)
前職:1社 塾講師(2021年1月分の報酬明細あり)
◆弊社の情報
給与は「月給 末日締め 当月25日支払い」です。
2022/1/25給与振込の際に従業員へ、
1月分給与明細や源泉徴収票、年末調整通知書を配布します。
◆不明点(4件)
①年末調整は「給与」に対して行うものなので、
2021年1月分報酬分は本人に確定申告してもらう、という認識で合っていますか。
②下記のどちらの対応をする方が良いですか。
根拠やアドバイスなどもし頂けたら大変勉強になります。
個人的には「ロ」が良いかなとは思っているのですが判断がつきません。
イ:2021年3月~2021年12月の弊社勤務中に発生した「給与」だけを弊社で年末調整する。
ロ:2021年3月~2021年12月の弊社勤務中に発生した「給与」と、
2021年1月分の報酬分をまとめて社員本人に確定申告してもらう。
③「②-ロ」を選択された場合、本人にはどんな資料を渡すべきでしょうか。
また、本人に伝えた方が良いことはありますか。
例:賃金台帳(2021年3月~2021年12月)
④通常「給与」のみの従業員であれば、
2022年6月~2023年5月の住民税額の決定をしてもらうために、
本人の在住市の市役所へ2022/1/31までに、
「源泉徴収票」と「2022年度給与支払報告書 総括表」を提出しなければなりませんが、
今回の特殊な中途入社の場合、「②-イ、ロ」のそれぞれでどんな対応をしなければならないのでしょうか。
以上となります。
長文にもかかわらず最後までお読みいただきありがとうございました。
ご教授いただける方がもしいらっしゃればお手数お掛け致しますが宜しくお願い致します。
税理士の回答

給与所得以外の報酬の金額が1年間で20万円を越える時は、確定申告が必要となりますので、前職の報酬が当該金額を超えている場合には確定申告が必要となると考えます。(なお、20万円を超えていない場合でも住民税の申告は別途必要となります)
リンク先の①(3)をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
また年末まで勤務されている方は年末調整の対象者になりますので②はイになると考えます。リンク先をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
④についても特段他の方と異なる扱い時は不要と考えます。確定申告をした場合にはその変更分を個人で納めるかの選択をし、特別徴収を選択したらその金額も踏まえた特別徴収額の通知がなされることになるかと思います)
筒井先生
レスポンスが遅くなり申し訳ございません。
丁寧にリンクも載せていただき、ご回答ありがとうございました。
よく読み込んで実務に励みます。
重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月17日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。