税理士ドットコム - [確定申告]不動産所得の赤字にできるでしょうか? - 不動産所得とは、土地建物などの不動産の貸付けに...
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不動産所得の赤字にできるでしょうか?

昨年離婚しました。私名義のマンションに元妻と娘が住んでいます。公正証書にて娘が中学を卒業するまでは住まわせることになっています。毎月住宅ローン、管理費は私が支払っており、経済的な負担が大きく困っています。元妻に賃貸として貸している扱いにして、不動産所得が赤字ということにして確定申告することは可能でしょうか?

税理士の回答

不動産所得とは、土地建物などの不動産の貸付けによって生じる所得であり、その損失が他の所得と損益通算できるケースは適正な対価で賃貸している場合に限られるものと考えます。
ご相談のケースは賃貸のための諸費用というよりは、扶養義務のある子どもさんを養育するための養育費的な費用と考えられますので、不動産所得の赤字として活用することは難しいのではないかと思われます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年04月17日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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