数ヵ月分のまとまった入金を、現金主義ではどのように考えればよいでしょうか?
お世話になっております。
私は個人事業主をしています。
報酬の振り込みに関して、手数料の関係で取引先が規定した金額に報酬が達するまで銀行振り込みをしないという取引先であったり、具体的な金額はなくとも極力まとめて請求して欲しいという取引先があります。この場合、現金主義では以下のいずれの考え方になるのでしょうか?
①数ヵ月にまたがった報酬を入金があった月の売上として考える。(例:取引先規定の金額が10万円。売上がある月に毎月こちらから請求書を送付。1月、2月、3月の売上が合計10万円となり、取引先が決めた金額に達したので4月にまとまって10万円振り込まれた場合、4月の売上を10万円とする。)
②もし月毎に入金があったらと仮定して、それぞれの月で自分で売上を割り振る。(例:取引先規定の金額が10万円。1月の売上が3万円、2月の売上が5万円、3月の売上が2万円で4月に合計10万円振り込まれた場合、この取引先は売上があった翌月に入金があるので、もし1ヵ月毎に入金があれば2月の売上が3万円、3月の売上が5万円、4月の売上が2万円となると思われるということで自分で割り振る。)
③請求書を作成した月に基づく
もし上記のいずれでもない場合は、恐れ入りますがそれをご教示いただけませんでしょうか?
お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
現金主義を採用した場合、①の考え方で処理することになります。
ただ、現金主義は、青色申告者であり、かつ、届出書を提出した者でなければ採用できないことになっております。
届出書を提出していなければ、発生主義で処理しなければなりません。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm
唐津先生
ご回答いただき誠にありがとうございます。
承知いたしました。
唐澤先生
上記の返信にてお名前を間違えて記載してしまいました。
大変失礼なことをしてしまい、申し訳ございませんでした。
本投稿は、2021年11月24日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。