従たる給与の確定申告について
今年、主たる給与(年末調整対象)とは別に財形給付金が給与所得として入りました。財形給付金に関しては、
①「給与所得の源泉徴収票」あり
②金額は80,000円ほど
③源泉徴収されている
④乙欄に○がついている
⑤他に所得はなし
この場合は従たる給与が20万以下になるため確定申告は不要で問題ないでしょうか?
ただ、この場合住民税は別途払わないといけないと思いますが、主たる給与を支払っている会社に通知がいくのでしょうか?自身で申告する形になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

乙蘭の給与所得については、住民税の申告において普通徴取を選択できないため、本業の方と合わせて特別徴収になると思います。
本投稿は、2021年11月25日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。