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扶養内でのフリーランスの収入について

現在、親の扶養内でフリーランスで(イラスト関係)仕事をしております。
恥ずかしながら税金についての知識が乏しく、周りに相談できるフリーランスで仕事をしている方もいないため、こちらで相談させてください。

フリーランスで活動しはじめて3年になりますが、年間の収入が30〜40万ほどで、その金額を親の年末調整で申告していました。
親に確定申告は必要ないと言われるまま過ごしていたのですが、最近ようやく確定申告や税金について自分で調べるようになり、フリーランスで働いてきた間のわずかな収入でも確定申告は必要だったのではと思い質問を投稿させていただきました。
上記の場合、確定申告はやはり必要だったと思うのですが、申告しなかった期間の対応はどうしたらいいのでしょうか。
親の過去の年末調整にも影響が出るのではとなかなか言い出せません。
無知でお恥ずかしいかぎりですが、お答えいただけますと幸いです。

税理士の回答

 回答します

 フリーランスの仕事が「業務委託契約」の場合、貴方の収入の所得区分は事業又は雑所得になります。
 事業所得や雑所得の場合の所得金額の計算方法は
  収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得 となります。
 
 所得税法は、その収入の性格によって所得が区分され、それらの所得の合計金額(合計所得金額)から、基礎控除や社会保険料控除などの「所得控除」後の金額(課税所得金額)に税率を掛けて計算することとになっています。

 さて、貴方の収入金額が年間30~40万円ということですので仮に必要経費が0円だった場合、基礎控除額(令和元年までは38万円、令和2年からは48万円)以下であれば、所得税の確定申告や所得税の納税の義務は生じません。

 ただし、住民税の申告は必要になります。住民税の基礎控除額は43万円(令和元年までは33万円)となります。
 収入が少ない人の課税に関しては市区町村によって取扱いが異なりますので、お住いの市区町村にお尋ねください。
 ※所得税の確定申告をした方は、住民税の申告は必要ありません。

 なお、先ほどの「合計所得金額」が48万円(令和元年までは38万円)以下であれば、親御様の扶養に入りますので親御様の不利益は生じないと思います。

 ※ イラストのお仕事が、給与所得である場合は、55万円(令和元年までは65万円)の給与所得控除があります。
   また、取引先が特定の者の場合は「家内労働者等の必要経費の特例」が採用でき、この場合は必要経費を55万円(令和元年までは65万円)とする特例を採用することができます。
  これらに該当する場合は、収入金額が103万円以下であれば、扶養に入ることも、所得税の確定申告や納税も必要ありません。

 国税庁HPから「家内労働者等の必要経費の特例」の説明箇所を参考までに添付します。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
   

詳しくご説明いただきありがとうございます。
確定申告にばかりに目が向いてしまい、住民税の申告については頭にありませんでした。
すぐに確認して対応したいと思います。
これを機会に納税について学ばなければと再確認いたしました。
この度は本当にありがとうございました。

本投稿は、2021年11月30日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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