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国民健康保険料を支払った場合の控除

初めまして。
個人事業主をしているのですが、この度生計を一にしていない父が国民健康保険料を支払うことが困難になり、負担することになりました。

ただその健康保険料には生計を一にしている姉妹2人と自分も含まれています。
この場合全額を確定申告の社会保険料控除として書いても問題ないのでしょうか?

税理士の回答

そもそも、社会保険料絵控除は生計を一にしている人の社会保険料しか対象になりません。

生計を一にしていないのなら、控除できません。

本投稿は、2021年12月08日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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