譲渡の取得費について
父から相続した土地と建物を譲渡しました。
土地については購入した時の売買契約書があったので取得費がわかるのですが、
建物については購入金額がわかりません。
この場合、土地については購入金額を使い、建物については、売却金額の5%で取得費を計算すればいいのでしょうか?
ちなみに売却金額は土地建物で分かれてはいません。
税理士の回答

土地建物の売却価額がそれぞれ分からない場合、建物について概算取得費5%を使えないと思います。その場合は、以下の様な方法が考えられると思います。
1.建物の取得費を0にする。この方法であれば、税務署は納得すると思います。
2.土地建物のそれぞれの売却価額を合理的な方法で決める。この場合は、所轄の税務署において判断・承認してもらう必要があります。
本投稿は、2021年12月09日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。