プライズ景品の確定申告について
私はゲームセンターでクレーンゲームをやるのが趣味です。
景品に興味がなくてもクレーンゲームをやりたいだけなので、景品をとったらフリマサイトで売り、その売上金でまたクレーンゲームをやっています。
何度も繰り返してるうちに売上金の数字が大きくなったのですが、利益があるかどうかは正直わかりません。
軽く調べた程度なのですが、売上金ではなく利益が20万を越えた場合、確定申告の対象になると知りました。
もし、確定申告の対象になるのでしたら、延滞や加算の追徴課税の対象になる前に納付したいのですが、そもそも利益があるかどうか分からない場合はどうすれば良いのでしょうか?(景品1つ取るのに数千円以上かかったりする事もよくあるので使用金額の方が大きい可能性もあります)
また、仮に申告漏れ等で延滞税の対象になる前に税務署から通知等は来るのでしょうか?
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
本投稿は、2021年12月11日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。