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米国の遺族年金は非課税?確定申告は?

90歳の母、今年亡くなった父の遺族年金を受給開始。父は日本の米国大使館に勤務していた為米国年金受給写真、受給額の半額を母がもらうことになりました。今まで父は確定申告をしていましたが、今後遺族年金が日本と同様に非課税扱いだとすると確定申告はしなくて良いのでしょうか?

税理士の回答

日本国内の遺族年金は非課税所得とされています。 米国大使館に勤務していたとのことですので日本の公的遺族年金に準ずる年金として非課税扱いされると考えます。但し、米国税制に基づき源泉徴収される部分があるかもしれませんのでその場合は確定申告により還付される金額が発生します。また、届出により源泉徴収を免除してもらえる申請があると考えられますので、大使館等にご確認ください。

ありがとうございます。老齢の母1人なので今後の蓄えも必要ですし非課税となるのなら少し安心です。源泉徴収の分は大使館に確認してみます。

本投稿は、2021年12月12日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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