暗号資産の評価方法を未届けで移動平均法で計算していた場合の対応について
現在、会社員をしています。
2017年から暗号資産の取引を行っています。
これまでの年度損益と確定申告はざっくりと以下になります。
・移動平均法
2017年 +620万円 確定申告済み
2018年 -8万円 未申告
2019年 -28万円 未申告
2020年 +6万円 未申告
2021年 +880万円
今年、利益が上がったため、確定申告の準備をしている中で「所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請手続」というものを初めて知りました。
そのため、現在は未届けとなっています。
また、未届けの場合は「総平均法」扱いとなる旨の記載がありました。
これまでの損益を「総平均法」で計算すると損益が大きく変わってしまいます。
・総平均法
2017年 +350万円
2018年 +180万円
2019年 -53万円
2020年 +14万円
2021年 +850万円
この場合はどのような対応が必要になるのでしょうか?
また、この状態で「移動平均法」での計算・申告はできないでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
この場合はどのような対応が必要になるのでしょうか?
→2017年分は更正の請求(更正の請求は、請求できるという規定なのでするかしないかは納税者の判断によります)、2018年分と2019年分の期限後申告が必要になると思います。
また、この状態で「移動平均法」での計算・申告はできないでしょうか?
→届出を出さない限り総平均法による評価が規定されていますので、残念ですが出来ないと思います。
早々のご回答ありがとうございます。
この状況だと2017年間分を総平均法で計算した損益にて更正請求をし、2018年以降で利益が出ている年は期限後申告をする必要があり、延滞税他、ペナルティとなる加算税がかかってしまうということになりますかね?
ご理解になられている通りだと思います。
本投稿は、2021年12月13日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。