海外取引所で得た仮想通貨売却益の確定申告など
1、米国と日本でそれぞれで課税されるのか?
2、二重課税を防ぐにはどうしたら良いのか?
米国駐在時に同国内取引所にて取引口座を開設しました。帰任後も米国内に銀行口座も残しており、同国内取引所で購入した暗号資産も全てそのままにしておりましたが、この度、米国内銀行口座を解約する前に、当時購入し2年以上保有している暗号資産を売却しようと思います。この場合、取引で得た売却益は日本で確定申告すれば問題ないのでしょうか?もしくは、米国側でも何か手続きが必要なのでしょうか?
税理士の回答
米国でも暗号資産への課税が強化されているようで、個人所得税申告書Form 1040あるいはForm 1040NRの1ページ目に、「暗号資産取引を行ったかどうか」についてのチェックボックスが設けられております。
暗号資産取引を行っておられる方は一部だと思いますので、申告書作成ソフトを使用する場合はデフォルトでチェック無しになると思いますが、暗号資産取引を行っている場合は、手動でチェックを入れることになります。申告納税の対象になり得るかと存じます。
詳しくはUSCPA、米国会計事務所等に確認されるのが宜しいかと存じます。
既に日本へ帰国されておられるのであれば、米国源泉所得について米国で納税した税額は日本で外国税額控除の対象となるかと思います。
本投稿は、2021年12月13日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。