農業所得と不動産所得の違いとは?
農業所得と不動産所得の違いとはどのようなものなのでしょう?
たとえば公共事業などで工事業者に工事に必要な土地として水田や畑等を一時的に貸出し、その賃借料を得た場合、その所得は農業所得とみなされるのでしょうか?それとも不動産所得とみなされるのでしょうか?
税理士の回答
税理士の清水です。
ご質問の件ですが、不動産所得は土地や建物などの貸付による所得と定義されています。
そのため、農業用の土地であってもそれを貸し付けて収入を得る場合、不動産所得となります。
一方で、農業所得とは農業という事業を行っている人が収穫物を売却するなどして収入を得ることを言います。
簡単な説明ですが、参考にして頂ければ幸いです。
清水
農地の賃借料は収穫物を得られ無くなったことに対する代わりのお金という意味合いが強いと思うのですが、それでも定義上は不動産所得なのでしょうか?
>不動産所得は土地や建物などの貸付による所得と定義されています。
>農業所得とは農業という事業を行っている人が収穫物を売却するなどして収入を得ることを言います。
上記、二つの定義を記した条文をお教えいただけませんか?
賃借料(貸付け)とのことですので不動産所得と回答させて頂きました。
ただし、収穫物を得られなったことに対する補償金ということが契約書などで確認できれば農業所得という解釈も成り立つかと思います。
※この相談においてどちらか断定はできませんので、その点をご了承頂ければと思います。
条文は下記の通りとなります。
所得税法
(不動産所得)
第二十六条 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
(事業所得)
第二十七条 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
とする。
本投稿は、2017年04月26日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。