楽天ポイントせどりの確定申告の所得区分と開業届の提出時期による確定申告の所得区分について
現在、会社員で副業として2021年中頃より楽天ポイントせどりを中心に電脳せどりをしており、年間売上が80-90万ほど、仕入経費100万ほどとなります。
楽天ポイントの通常ポイントはクレジットカードへの支払い充当として利用していますが、期間限定ポイントは個人消費として利用することが多い状況です。
また、これから本格的にせどりビジネスで売上を上げようと考えており、開業届と青色申告承認申請書を2021年12月中もしくは2022年1月に提出しようと検討しております。
上記事情におきまして、
・2021年12月中に開業届と青色申告承認申請書を提出した場合、2021年度分の確定申告は雑所得になるのでしょうか?それとも事業所得になるのでしょうか?
利益としては20万円以下、ポイントの計上の仕方によっては赤字となります。
2021年度分はふるさと納税と医療費控除で確定申告自体は実施する予定となります。
もし利益が0(赤字)の雑所得の場合、申告は不要となりますでしょうか。
・2022年1月に開業届と青色申告承認申請書を提出した場合は2021年度分の確定申告は雑所得、2022年度分の確定申告は事業所得となる認識ですが、認識合っておりますでしょうか。
・せどりを本格的に取り組む準備として2021年11月にコンサル費の支払いを開始しております。本費用は2022年度以降に経費計上できるものでしょうか。本費用はクレジット24回払いとなっております。
税理士の回答

中島吉央
そもそも、副業の年間の利益が20万円以下の場合、過去の裁判例・裁決例からいって事業所得と認められることはまずないです。
もっとも、副業の赤字を事業所得のマイナスとして給与所得とぶつけるケースに、集中的に税務調査が入っている状態なので、黒字がちょっとでもでていれば、調査に入られる可能性は低いですが。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今年度分について、当方の収支では事業所得と認められない旨、承知いたしました。
以下についてもご回答いただけますと幸いです。
開業届と青色申告承認申請書は2021年12月中に提出した場合でも、事業所得申告せずに雑所得申告でよいという理解で合っておりますでしょうか。
それとも青色申告承認申請書を12月中に提出してしまったら、事業所得申告をしないといけないのでしょうか。

中島吉央
今年度は、事業所得を生ずべき事業の開始等ではないと思われますが。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
本投稿は、2021年12月14日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。