年末調整の不正、給料のごまかしの罰則罰金
年末調整の不正、給料ごまかしの罰則罰金についてお尋ねしたいです。
長文失礼致します。
現在退職トラブル中で、会社と当方で粗探しをしている状態です。
その中で自分の非を色々考えていた際に思い出したのが年末調整、給料ごまかしです。
130万以内のパート給料を103万以下に改ざんしています。
これに対する罰則罰金を知りたいです。
これは私が勝手にしたのではなく会社からの提案でした。
主人の扶養範囲内での雇用でしたが、一昨年その範囲を越えそうになったため、会社に労働調整を申し入れました。会社はいわゆるブラック企業で社会保険には加入させないため申し入れは了解してもらいましたが、その条件は
〇休まれたりすると困るので一日出社してタイムカードは半日もしくは数時間で退社にしろ
でした。
ただ働きになるため、それを拒んだところ
〇全額はらうから当たり前に仕事して年末調整で給料を少なくして申告すればいい
でした。
満額の給料を半金程度給料として支給し、残る半金は一旦仮払金として私に払ったようにして後日私から仮払金は会社に返したようにして処理しています。実際に仮払金など返金しないため、現金だけが増える形になりますが、空の経費領収証で調整しています。
主人の会社から扶養手当を頂いてますが、気にしていた扶養手当の支給要件が以前の103万以下から現在は130万以下になっているそうで、ならばこんな不正などしなくても問題なかった事を知り後悔しています。
気付いた以上きちんと正したいのですが、申告訂正したことで主人に制裁があるのではなども気になります。このような例ではどのような処分になりますか。
退職トラブル中なので会社とは言った言わないになると思います。
税理士の回答

久川秀則
こんにちは、
相手先の勤め先における、税務上の問題については、ご質問者様が所得限度を超過しているわけですから、正しい所得額で、若干の所得税が発生しますので、本税は、ご質問者様から戻すことになり、会社は重加算税を課されると思います。
103万円を現実に超えている年分については、ご主人の扶養控除を受けている場合には、扶養控除を否認され、その分に対応する税金が追加で発生、ご主人の勤務先に戻す形で納税する必要があります。ご主人の勤務先は、その戻し金から税務署に納税します。
このご主人の扶養控除の是正に関しては、ご主人、勤務先ともに、加算税などのペナルティはありません。しばしば、不本意に限度超過することは、よくあることですので。
税法には罰則規定がありますけれども、一般に税務調査においては、軽微なものまで立件告発して、実刑を裁判所に訴えることまで行わず、行政罰としての加算税等を賦課する程度で処理しています。
1億円以上の脱税所得があるような巨悪、悪質な案件についてだけ、査察調査をして、脱税行為として立件告発している、というのが現状です。
脱税告発された場合には、税務署が原告、地検の検事が起訴、第一審は地裁で行わて、判決が出ます。控訴しなければそれで終わります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
先生、お忙しい中のご回答ありがとうございます。主人や主人の勤務先に迷惑をかける事が嫌でしたのでペナルティーがないと知り少し安心しました。きちんと対応したいと思います。ご丁寧な説明を頂き本当にありがとうございました。
本投稿は、2017年04月27日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。