確定申告_社会保険料
確定申告の際に昨年まで弟、母親の国民健康保険、国民年金を社会保険料控除として控除額に入れていたのですが、今期は弟が社会保険に加入したため控除額に含めないとの認識ですが、当該認識で宜しいでしょうか?
税理士の回答
相談者様のご認識通りであり、弟様の社会保険料控除の対象となるものと存じます。

社会保険料控除は支払った人、給与から控除された人が控除を受けます。なので、明確ですね。払う義務があっても払っていない金額は控除の対象にはなりません。他の人が払ったものは、他の人の所得控除です。
弟の給与から控除された社会保険料は、弟の社会保険料控除です。
本投稿は、2021年12月20日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。