スニーカーコレクションの販売売上の申告について
公務員です。
スニーカーが好きでコレクションをしています。気に入ったものを買っていてサイズは色々で中には履く用と観賞用に同じものを複数個購入しています。
ですが今年から断捨離のため、何度かに分けてメルカリなどのフリマアプリで出品しました。ほとんどは購入時の価格と同じ値段で売っているため売上金は多額になるのですが利益としては上がっておらずむしろマイナスです。しかし、購入時のレシートを捨てているため、それを証明することができません。
このような場合は確定申告は必要でしょうか?売上金は20万を超えています。(利益ではありません。)
税理士の回答

営利目的で販売している場合でも、所得が出ていなければ申告の対象になりません。
ご回答ありがとうございます。
取引数が多く売上金も多い場合は、税務調査の対象になりますでしょうか?

税務署から問合せがくる可能性はあると思います。その場合に備え、記録(売上金額、取得費など)をしておき説明できるようにしておく必要があると思います。
ありがとうございます。
購入時のレシートがなく、取得費が曖昧なのですが、その場合はどうなるのでしょうか?証明できるものがないので。。

取得費については、市販価額等の見積金額でよいと思います。
わかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月23日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。