公務員の児童手当現状届の提出(仮想通貨利益)
私は地方公務員ですが、今年に仮想通貨で約40万円の利益が出たのではじめての確定申告を行います。
仮想通貨取引は副業にはならず問題ないのですが、周囲のイメージが悪くできれば職場には知られたくはありません。
児童手当の現状届を提出する際、確定申告において住民税を普通徴収にするということに加え、給与所得と雑所得を合わせても児童手当の限度額には全然届かないので、職場には給与所得のみとして手続きをしてしまえばいいのではないかと考えました。
正しい方法ではないと理解していますが、住民税がミス等で特別徴収にならない限りは職場には仮想通貨の利益がわからないでしょうか。
来年に所得制限を超える利益が出てしまった場合は不正受給になるので正規の申請をしようと思いますが…。
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

𠮷岡伸晃
元も子もないことをいうと基本的には経理や人事は社内情報であっても守秘義務があると思うのですが、公務員法で投資が認められているのであれば問題ないのではないのでしょうか。
該当部署に適切な方法を聞くのが好ましいのではないかと思いました。
本投稿は、2021年12月24日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。