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会社への副業バレについて

副業禁止の会社で副業をしています。副業バレについて相談させてください。

・本業収入は年730万円程度です。23区在住です。
・副業は業務委託のライター業で収入は年30万円程度です。毎月、報酬の中で源泉徴収された残りを受け取っています。
・本業会社は副業禁止ですが株取引などは認めており、同僚の多くは取引を行っているようです。
・ふるさと納税で12万円の品物を購入しています。
・住宅ローン控除初年度で30万円程度控除を受ける予定です。

当初、本業への副業ばれのリスク回避について、区に下記のようにお願いしようと考えていました。

①確定申告を行い、副業収入分の納税について普通徴収にしてもらう
②ふるさと納税による控除を、副業分からのみ行ってもらう

しかし、私の状況をふまえると、いずれの対応もあまり意味がないでしょうか。
・確定申告を行い、副業分の徴収を普通徴収にしてもらったとしても、ふるさと納税の控除額が副業の納税額分をこえるため、徴収が特別徴収分にまでおよぶ
・しかし、23区住まいのため住民税決定通知は圧着式なので、不自然な控除につき会社担当者にばれるリスクは低い
・仮に、雑所得があり確定申告していることがバレたとしても、そもそも株取引は容認されている会社なので、「FX収益分を確定申告した」と話せば良い

上記考え方が間違っていないかどうかと、この状況で副業バレ回避のためにできることにつきご相談させてください。

税理士の回答

回答します。
私は、公務員を定年退職し廃棄いますので、話の趣旨はわかります。
まず、給与所得の住民税は、原則、特別徴収です。普通徴収できるのは、給与以外の所得で税額が発生した場合、それに応答する税額は普通徴収の選択ができます。
但し、給与分を超えなければ、あなた様の言うとおり特別徴収となります。
次に、特別徴収の場合、住民税の通知は、あなた様の言うとおり勤務先経由です。私のところは、圧着してなかったので、給与担当には見られていたかも知れません。
最初に公務員の話をしたのは、公務員は副業禁止です。
しかしながら、相続で不動産や農地を引き継ぐ場合もあり、勤務先に兼業の許可申請を行い、許可が出る場合もあるようです。
あなた様の勤務先に、許可申請等の手続きがあればと思い、冒頭お話ししました。
誠に申し訳ございませんが、税理士として説明できるのは、これぐらいかと考えます。

丸山先生

ご返信くださりありがとうございます。
ご回答でわからなかった部分がございまして、2点うかがえますでしょうか。

・「但し、給与分を超えなければ・・」の部分について、何が何の給与分を超えなければ、という意味でしょうか?

・客観的には、納税通知書に記載される雑所得について、内訳を把握することはできないという認識で正しいでしょうか。給与のほかに所得があることがわかってしまっても最悪仕方ないかなと思うのですが、それが副業とばれるのは避けたいということです。

残念ながら、申請などの制度はない会社でして・・
税金について、非常に素人で恐縮でございますが、よろしければお伺いできれば幸いです。

回答します。
但し給与分を超えなければ、
この意味は、申告により算定される住民税が年末調整を受けた給与分の住民税を超えなければと言う意味で、超えなければ特別徴収で済むので、あなた様の考え方のとおりです。
また、勤務先は、あなた様に雑所得があることは、特別徴収の通知書で把握できる可能性はあると思います。
しかし、把握できた雑所得については、書面上の数値しか分かりません。
なお、勤務先から税務当局に問い合わせがあっても、守秘義務があるので一切回答できません。
今回の件に関しては、税理士として、この程度しか回答できないかなと考えます。

丸山先生 
早々にお答えいただき、ありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2021年12月26日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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