家内労働者の特例 確定申告
確定申告の際に『家内労働者の特例』を使おうと思っています。
それに対して2つほど気になることがあったので質問させていただきます。
1、必要経費55万として扱うってことは、極端な話、55万以下の場合経費の詳細を書かなくてもいい。今年1年は経費として何も計上しなくていいということですか?
2.今はフードデリバリーの仕事を1社だけしているのですが、これが同じフードデリバリーでも2社、3社(ウーバーと出前館など)と掛け持ちしてしまうと家内労働者の特例の対象外になるという認識でよろしいですか?
回答よろしくお願い致します
税理士の回答
土師弘之
1について
実際に支出した経費の金額が55万円以下であっても、最高55万円まで必要経費として申告できますが、収入金額が55万円以下の場合は、必要経費の上限は収入金額までとなります。
よって、、実際の経費の内訳は必要ないということなります。
2について
「特定の人に対して継続的にサービスを提供する者」というのが要件ですが、複数であっても差し支えないとされていますので、2つ3つ程度ではOKとなるようです。税務署によって解釈が違うというケースがあるようですが。
回答ありがとうございます。2の複数の掛け持ちについでなんですが、扶養内で働いていて家内労働者の特例をつかえるだろう…と判断し収入の調整をしながら働いていたとして、実は使えませんでした。となった場合どうなるのでしょうか?
そもそもウーバーと出前館ふたつやってる事はバレるのでしょうか?
ちなみに青色申告会や税務署で聞いたりしても人によって掛け持ちが可、不可という人がいて何を信用すればいいのか困っています。
最寄りの税務署で聞いても人によって違うみたいなので…
土師弘之
「実は使えませんでした」という質問の趣旨がよくわかりませんが、「掛け持ち不可だったら」という意味でしょうか。
「複数」という意味を拡大解釈しているかどうかによるのだと思います。要件が「特定の人」なので、掛け持ちが多くなるほど「特定」にはならなくなります。ですので、2つ3つであれば問題ないと解釈されます。税務署内部の資料でもそうなっているはずです。
「そもそも、ウーバーと出前館ふたつやっている事はバレるのでしょうか」について、問題点がどこあるよくわかりません。税務署から情報が流出することはありません。
本投稿は、2021年12月29日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







