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確定申告について

来年の1月からメンズエステと家庭教師を掛け持ちしようと考えています。
今年は家庭教師のみで年間約100万の収入があり、年末調整はアルバイト先で行ってくれます。
来年から家庭教師にプラスして、メンズエステ(雑所得)が年間48万円以内ならメンズエステに関しては確定申告など何もしなくてもいいのですか?
ちなみに実家住みで、親に内緒で始めたいのですがバイト先の詳細など書類は来ますか?
いくつも質問してしまい申し訳ないです。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2021年12月30日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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