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雑所得の家内労働者などの必要経費の記入の仕方について

確定申告をする時に、家内労働者等の必要経費の特例を使用する場合、確定申告のどこにその金額を記入するのでしょうか。国税庁から確定申告をしていきますと収支明細書がありますが、必要経費に家内労働者特例と入力していいのでしょうか。

税理士の回答

回答します。
 
 家内労働者等の特例を選択した場合は、確定申告書の第二表の「特例適用条文等」に「措置法第27条 家内労働者等の特例」と記載します。
 収支明細書は実際の経費を記入しますが、控除額は55万円と実際にかかった経費と比べて有利な額を必要経費として「事業所得金額」を算出します。

 なお、国税庁HPの確定申告書コーナーからですと、特例適用条文等の記入ができないため、別途第二表に特例条文等を記載して電子申告時に作成した「送付書」に添付して税務署へ送ります。

 ただし、いま説明した内容は以前処理したときの方法であるため、改善されているかも知れません。詳しい入力に関しては、e-Taxの相談窓口にご確認ください。

 なお、事業所得などの他に給与所得があった場合は、確定申告書への記載とは別に「計算書」を添付します。
 この計算書も、確定申告書作成コーナーでは作成できません(でした)ので、同様に郵送で送ることになります。
 ※国税庁HPから当該用紙を参考に添付します。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf

ご回答いただき、ありがとうごさいます。業務委託が主で給料も少しありますので、計算書も必要ですね。添付をありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てれば幸甚です。
 家内労働者等の特例は有利な場合に選択できる制度ですので、参考にしてください。

本投稿は、2022年01月04日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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