配当金に対する確定申告遡り - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配当金に対する確定申告遡り

配当金に対する確定申告遡り

配当金に対して還付申請が可能ということを知らななかったため、今年は確定申告を提出する予定ですが、過去の分も遡ってそれぞれの年で提出することは可能でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

配当金に対して還付申請が可能ということを知らななかったため、今年は確定申告を提出する予定ですが、過去の分も遡ってそれぞれの年で提出することは可能でしょうか?
→過去の分については、申告分離課税を選択したことになりますので、計算誤りには該当せず、今から更正の請求で還付を受けることはできません。

国税庁HP: 確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/01.htm

上記のリンク先の内容は、確定申告をしていた場合です。そもそも、確定申告をしていない場合ではありませんので、注意が必要です。

確定申告をしていない場合に該当します。その場合は、遡りが可能なのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

期限内に申告していないということは、確定申告不要制度を利用したと考え、配当控除を適用することはできないと思料いたしますが、中島先生のご意見もお聞かせいただけますと幸いです、

これは、上場株式等の配当等については、確定申告(「期限後申告を含みます。」)をする時点において、それを総所得金額に含めて確定申告するか、それを除外して確定申告するかの選択を、申告する者の意思に委ねており、その配当所得等の金額を総所得金額に含めて「確定申告した後」においては、配当所得等の「申告不要制度の適用を受けることができない」ことを留意的に明らかにしたものとされています。

本投稿は、2022年01月05日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,364
直近30日 相談数
805
直近30日 税理士回答数
1,474