住宅投資の際して親族からの借入金に対する金利の損金算入について
親族から資金を借入れ、銀行借り入れと併用して投資用にマンションを購入する予定です。
担保設定をする予定はなく、金利は5%~10%を予定しています。
無担保ですので銀行よりも金利は高めに設定する予定ですが、費用計上する際に銀行からの借入金利よりも高いと問題が発生するでしょうか?
税理士の回答

銀行金利よりも高い理由が明確であれば、ご質問の利率は利息制限法の範囲内でもありますので許容されるのではないかと思われます。
なお、貸し主さんは金利の収入を確定申告して頂く必要がありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
無担保の個人ローンですので金利が高い理由は明確ですが、それにより税務会計上大きな赤字が発生した場合には損益通算は認められるでしょうか?
また、貸し主が専業主婦で利息が38万円以下であれば確定申告は不要という理解でよろしいでしょうか?

支払利息は不動産所得を計算する上で必要経費として認められますが、不動産所得が赤字となる場合には、この赤字の金額のうち、「土地等を取得するために要した負債の利子に相当する金額」は損益通算できないことになっています。
したがって、不動産所得が赤字の場合には、「土地等に対応する負債利子」の計算だけを別途行って、損益通算できない金額を求める必要がありますのでご留意ください。
「土地等を取得するために要した負債の利子の額」は、「その年分の建物等と土地等を取得するために要した負債利子の額」×「土地等を取得するために要した負債の額/建物等と土地等を取得するために要した負債の額の合計額(当初借入金額)」で計算します。
また、貸主の利息収入が年間38万円以下で、他に所得がなければ確定申告は不要となります。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年05月10日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。