分割協議書の要否について
実家を売却することになりました。
土地は①、②があり、土地①の権利は「父親(故人)が1/3、母親が1/3、本人(子供)が1/3」となっていましたが、父親(故人)の1/3分を「法定的に母親が1/2、姉(子供)が1/4、本人が1/4」に分割するように、遺産分割協議書を作成(司法書士)し、各人が署名・捺印しました。(昨年の3月に作成)
その後、母親、姉、本人、で再協議し、上記分割割合を、母親が1/3、姉が1/3、本人が1/3、にするように提案し全員が合意しました。
●再度、遺産分割協議書の作成が必要でしょうか?
●遺産分割協議書には、各人の署名と実印を押印しましたが、今回は個人的に作成し、署名と認印程度の簡易的なものでもOKでしょうか?
●また、分割協議書は、確定申告時に必要となるのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
因みに、土地②の権利は父親でしたが、本人が相続し、分割いたしません。
税理士の回答

●再度、遺産分割協議書の作成が必要でしょうか?
→遺産分割の内容を変更する場合、再度遺産分割協議書の作成が必要です。
また、遺産分割協議のやり直しをした場合、取り分が減った人から増えた人への贈与扱いとなり贈与税が課税される点もご注意ください。
●遺産分割協議書には、各人の署名と実印を押印しましたが、今回は個人的に作成し、署名と認印程度の簡易的なものでもOKでしょうか?
→登記手続き上問題ない程度に記載ができていればOKです。
●また、分割協議書は、確定申告時に必要となるのでしょうか?
→相続税の申告と、贈与税の申告の際に、添付していただければと思います。
ご教授ありがとうございました。
大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月10日 04時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。