副収入とマイナンバーについて
今回は二つ質問させていただきます。
【1.マイナンバーによる副収入額の会社バレについて】
今年の4月に新卒として入社しました。
副業禁止ですが金銭的に苦しく、現在キャバクラの派遣バイトをしています(キャバクラのバイトであれば給与でなく個人事業主の収入となるとネットで見たため)。
また、通販サイトで手作りのアクセサリーを売っているのですが、先日上司にそれを報告しました(会社以外からの収入がある場合は報告必須のため)。
結果としてそれは自身で確定申告をすれば問題無しとのことでしたが、その際に「今は副収入も会社で把握できる。法律で決まっている」と言われました。
これは、どの程度把握できるのでしょうか?
①収入額
②収入源(店名など)
③その収入を得た日時
これらの情報全てが会社に開示されますか?
【2.確定申告の際の記載額と実際の収入額について】
1〜2月までキャバクラに在籍、2〜3月はキャバクラの派遣バイトをしていました。その際の収入について、4月以降にいただいたものに関しては正しく把握しております。
しかしながら、1〜3月の収入がわからなくなってしまいました(領収書などをいただいていないため)。
お店に問い合わせても、派遣会社に問い合わせても、領収書は出せないと言われます。
正しく収入を把握する方法はありませんか?
また、ある程度の予想で確定申告をして実際の収入額と異なっていた場合、それは脱税行為となるのでしょうか?
またそれは会社にも把握されますか?
税理士の回答
こんにちは。
回答が遅くなり申し訳ございません。
以下、順次回答していきます。
■【1.マイナンバーによる副収入額の会社バレについて】
マイナンバー経由で副収入が会社にバレるというのは今のところありません。
バレるとしたら、住民税です。
会社に送られてくる住民税の通知書に、会社の所得に対して課される住民税以上の金額があると「あれ?」となり、判明するというケースが考えられます。
これを避けるためには、副業分は普通徴収を選択すれば大丈夫かと思います。
■【2.確定申告の際の記載額と実際の収入額について】
振込でしたらその履歴から追えると思いますが、恐らく手渡しなのでしょうか。
その場合は、収入が証明できないため推計で申告するしかありません。
なお、仮に実際の収入額と違うことが判明し追徴されることとなった場合においても、根拠のある推計資料を基に計算したものでしたら、脱税と言う扱いにはならないと思います。
根拠資料は必ず、作成・保存するようにして下さい。
本投稿は、2017年05月14日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。