公務員です。買取専門店に高額のお酒を売る場合の税金について
知人から5本のお酒を譲り受けましたが、飲まないので買取専門店に売ろうと思い見積もりをお願いしたところ、1本は35万円、その他は各数万円で合計45万円ほどになりました。
調べたところ、30万円以上の譲渡益があれば課税対象となりますが、50万円以下なら特別控除があるとのことでした。
今回のケースだと特別控除が受けられると思うのですが、確定申告は必要でしょつか?
また、当方は公務員なのですが、確定申告をした場合職場に今回の譲渡所得がばれることはありますか?特別控除があり税金は増えなければ、ばれないでしょうか?
副業にはあたらないとは思うのですが、怪しまれたら嫌なので…
ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

中島吉央
一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。

中島吉央
譲渡所得も年間50万円を超えない限り同様です。
ご回答ありがとうございます。
安心しました。
本投稿は、2022年01月12日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。