昨年までに趣味で集めた時計を年度を跨いで、今年売却した場合の利益は確定申告必要ですか??
昨年までに趣味で集めた高級時計が約50本程度あります。家族の為に少し現金化しよと考え今年数本売却予定なのですが、数本でも売却益が200万以上になります。実務はしていませんが、古物商免許の時計宝飾商を取得しています。今年度の確定申告時に雑所得で確定申告した方が良いのではと考えています。その際に取得に要した費用が経費として計上出来るのでしょうか?またそれは、時計を今年売却した場合、今年度分のみでしょうか?取得に要した経費として支出したのは昨年度が多く、取得に関わる活動経費等で約50万円程度あります。時計の購入代金は約昨年度だけで1000万程度あります。お金の出入りが年度を跨ぐ場合、どの様に申告すれば良いのでしょうか?将来的には、古物商をしたいと考えていますが、これまで趣味で集めたモノが高騰してどうすれば良いか戸惑っています。アドバイスをお願い致します。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
今年、高級時計を数本売却する予定との事ですが、その売却が「業」としての売却なのか、それとも単なる消費者が自身の所有物を処分するための売却なのかどちらによるのかだと思います。
まず、どちらの立ち位置で売却するにしても、申告は必要となります。
申告は必要ですが、立ち位置の違いによって、申告内容も違ってくると思われます。当然、納税額も違ってきます。
「業」として売却するなら、まず、開業届を提出し、青色申告の承認申請書も提出した方が良いでしょう。
この場合は、事業所得として申告するようになります。
逆に、消費者の立場として、自身の所有する時計を売却するだけでしたら、開業届の提出は不要です。
申告も雑所得ではなく総合短期・長期譲渡所得となります。ただし、時計の所有が転売目的で所有したような場合には、雑所得になる可能性もあるとは思います。
高級時計ともなりますと、中古でも1,000万円を超えるようなものもありますし、逆に値上がりするようなものもあると聞いております。
金額が大きいだけに、慎重に対応することをお勧めいたします。
なお、開業届を出した場合には、古物商の取得に要した費用は開業費として処理することも可能と思われます。
私だったら、時計は自身の財産として認識しますので、資産価値が明らかに上昇するものについては手元に置き、年に1本程度の売却しかしないと思います。
ご検討をお願いいたします。
本投稿は、2022年01月13日 03時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。