[確定申告]住宅借入金等特別控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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住宅借入金等特別控除について

自宅が共同名義の為、夫婦二人分の住宅借入金等控除申告書があります。
妻は事業専従者で年末調整で使用しました。
夫の方は個人事業主で確定申告書を作成しているのですが、
収入が少なかったため、この控除を使う必要がありません。
妻の方で確定申告をして、夫の控除も一緒に使うことはできますか?

税理士の回答

妻の方で確定申告をして、夫の控除も一緒に使うことはできますか?

⇒ 残念ながら、夫の分を妻の方で控除することはできません。

お返事ありがとうございます。勉強になりました。お世話になりました。

本投稿は、2022年01月13日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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