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確定申告について

入社前に3つのバイト先の源泉徴収票がそれぞれあったのですが、今勤務する会社で年末調整をする際に1社分しか年末調整ができませんでした。その際、年末調整を一緒に行った、今勤務する会社の源泉徴収票は発行されましたが、2社分を確定申告するためには、今の勤務先から年末調整して発行された源泉徴収票と2社分の源泉徴収票を確定申告すれば良いのでしょうか。

税理士の回答

回答します。
あなた様のお考えのとおりです。
年末調整した源泉徴収票と2社分の源泉徴収票を合わせて、確定申告で精算する必要があります。

ご回答ありがとうございました。すみません。変な確認ですが、年末調整する前の1社分のアルバイトの源泉徴収票は別途不要ということですよね。

回答します。
私の理解では、今、勤務している会社にアルバイト1社分の源泉徴収票を提出して、一緒に合算して年末調整を受けたと理解しています。

今の会社に年の中途で勤務した場合、それまで勤め中途退職した会社の源泉徴収票を持っていけば、合わせて年末調整できるということです。
この方法を取ったと理解しています。
そうであれば、合算して年末調整を受けていますので、年末調整を受けた源泉徴収票とアルバイト先2社分で大丈夫です。

念のため確認方法として、合算した場合、源泉徴収票の摘要欄にアルバイト先の情報が記載されます。
その場合は、年末調整に組み込まれていますので不要です。

本投稿は、2022年01月16日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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