会社役員の副業 開業届を出すか雑所得か
【状況】
会社役員で給与所得があり、年金保険もこちらで天引きされています。
株なども保有している為、白色申告をしています。
新たに副業で月10〜20万の収入が見込める仕事を始める予定なのですが(他業種の準委任契約)、期間がどれくらいになるか分かりません。
ほぼ自宅作業になるので、家賃光熱費の2/3〜1/2を経費にしたいです。
過去に似たケースで数ヶ月副業収入があった際には雑所得で申告し、家賃の何割かを経費計上しておりました。
【質問】
・節税の観点から、開業届を出して青色申告にした方が良いのか、これまでと同じく雑所得でも変わらないのか。
・青色申告になる場合、これまで白色申告していた所得や株の部分についても用紙ややり方が変わるのか。
少し調べて青色申告は控除が受けられるものの事業税がかかるという事で、結局どちらが良いのか分からない状態です。
理解が乏しくおかしな質問をしているかも知れませんが、上記2点、ご回答・アドバイス頂けると助かります。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
給与所得者の副業は原則として雑所得であり事業所得とはなりません。
従いまして申告は白色です。
前田先生
ご回答ありがとうございます。
少し補足させていただきます。
給与所得はあるものの、日々の労働としては副業の方がメインで、週5以上稼働する予定です。
また、副業で一年以上継続して毎月定額の報酬が入る予定です。
こういった場合でも、事業所得にはできないのでしょうか。
副業と記載されていましたので、先の回答をしました。
文章だけで判断はできませんが、社会通念上事業と認められるのであれば事業所得にできるとは思います。
但し、最終的には実態による税務署の判断に依らざるを得ませんので、税務署にご相談ください。
前田先生
この度は、ご助言ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月19日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。