有償ボランティアと確定申告
4月から就職が決まっている専業主婦です。昨年度から有償ボランティア(源泉徴収発行有)をしていて、今年も1月から3月までは行う予定なのですがこの3ヶ月の間に20万を超えた場合は確定申告が必要になるのでしょうか?
また、昨年12月分の給与が1月末支払いなのですが、これも含めて計算しなければならないのでしょうか?それとも1月文が支払われる2月から計算すれば良いのでしょうか?
説明が疎くて申し訳ありませんがよろしくお願い致します
税理士の回答

回答します
有償ボランティアの収入は原則「給与所得」に該当しますので、その前提で説明します。
① 1月支払の給与は、今年分の給与収入となります。
② 4月からの勤務は、「前職あり」となりますので有償ボランティアの方から発行された「源泉徴収票」を、新しい勤務先に提出して今年の年末に年末調整で、所得税の精算がされます。(確定申告は必要ありません)
ありがとうございます。
前職扱いになるということですが、副業の20万円の縛りは考えなくて良いという解釈で間違いないでしょうか?

回答します
前提として、前職が給与所得の給与収入であり、扶養控除申告書を提出し甲欄適用の場合は、アルバイト先からの給与はいわゆる「副業の20万円」には含まれませんので、考えなくてもよろしいかと思います。
副業の20万円で申告が必要ない方(申告不要制度)とは
「一か所(※)で給与の支払を受けている人で、給与所得者で給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下の場合」 となっています。
※一か所には前職も含めています。
なお、国税庁HPでの説明ではこのほか
「二か所以上で給与支払を受けている人」の場合、「年末調整の対象とならない給与とそれ以外の所得が20万円以下・・・」という説明もあります。
しかし、前職がある方は、その前職の給与が「甲欄適用」の時には、その給与も含めた給与にて年末調整をすることになっていますので、前職の給与は「年末調整の対象となる給与」に該当し、上記の説明からも外れます。
ただし、アルバイト先の給与が「乙欄給与」の場合は、その給与収入(1月支給分から)が20万以下の場合は申告不要制度を選択することができます。
また、前職分の源泉徴収票を新しい勤務先に提出しない場合は、年末調整が行われませんので、確定申告をしませんと所得税の精算(還付)ができません。確定申告の際には全ても所得を申告する必要があります。
蛇足ですが、給与の源泉や確定申告義務について簡単に説明します。
給与所得者の場合、通常は1カ所から給与の支給がない場合が多いため、「扶養控除申告書」を提出することで毎月の源泉徴収を扶養の人数等によって税額が計算される税額表「甲欄」が適用され、最終的に年末調整にて所得税の精算が終わる制度となっています。
※「扶養控除申告書」は1カ所か提出できませんが、転職などをした場合は、転職先に改めて提出することが出来、前職の給与と併せて年末調整を行います。
しかし、給与所得者の中には2か所以上から給与の支給を受ける方もいらっしゃいます。(アルバイトの掛け持ちや、複数の会社の役員など)
その場合、所得税は「累進課税制度」を採用していますので、「扶養控除申告書」の提出がない給与支払者の下では、「甲欄」より高い税率の「乙欄」で、毎月の給与から所得税を源泉徴収することになっています。
申告不要制度(副業20万円)とは、せっかく年末調整などで所得税の精算が済んでいる方に、少額の所得に関してまで改めて確定申告をさせる納税者の手間を省くこと及び少額不徴収の面から採用されている制度と聞いています。
国税庁hpから給与所得者の確定申告義務について背t名している箇所を添付します。
参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
本投稿は、2022年01月19日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。